遠く離れた地域での大きな地震のニュースを目にするたび、「もし同じような地震がここで起きたら、我が家は大丈夫だろうか」と、漠然とした不安を抱く方は少なくありません。
長く住み続けている愛着のある家だからこそ、ご家族の安全を守れる状態なのかどうか、気になり始めるタイミングがあるものです。
家の耐震性を知るうえで、よく耳にするのが「新耐震基準」と「旧耐震基準」という言葉です。
実は、家が建てられた年代や手続きの時期を調べるだけで、ご自宅がどの基準に当てはまるのか、おおよその見当をつけることができます。
今回は、長年、横浜や横須賀、湘南エリアで住まいの維持管理に携わってきた工務店として、新耐震・旧耐震を見分ける具体的な方法や、木造住宅ならではの基準変更、そして不安を感じたときにまず何を確認すべきかを優しく整理してお伝えします。
ご自宅の現状を正しく知ることが、安心な暮らしへの第一歩となります。

【この記事のポイント】
・新耐震基準と旧耐震基準の境目は「1981年(昭和56年)6月1日」です
・木造住宅の場合は、2000年(平成12年)に施行された「2000年基準」も重要なチェックポイントになります
・基準を見分ける際は、家が完成した日ではなく「建築確認が受理された日」を確認しましょう
・不安がある場合はいきなり工事を検討するのではなく、まずは自治体の制度を利用した「耐震診断」から始めるのがおすすめです
目次
築年数でわかる?新耐震基準と旧耐震基準の違い
建物の耐震基準は、過去の大きな地震を教訓にして、少しずつ見直されてきました。
ご自宅がどのルールのもとで設計・建築されたかを知ることが、耐震性を把握する基本となります。
1981年6月1日が「新耐震」と「旧耐震」の分かれ道
住宅の耐震性を考える際、もっとも大きな基準となるのが1981年(昭和56年)6月1日に施行された改正建築基準法です。
この日を境にして、それ以前の基準を「旧耐震基準」、それ以降の基準を「新耐震基準」と呼んで区別しています。
- 旧耐震基準(1981年5月31日まで)
「震度5強程度の地震で、建物が倒壊・崩壊しないこと」を目標として設計されています。
数十年に一度発生するような中規模の地震には耐えられるものの、震度6を超えるような大規模な地震に対する規定は明確にされていませんでした。 - 新耐震基準(1981年6月1日以降)
「震度6強から7に達するような大規模な地震でも、建物が倒壊・崩壊しないこと」を目標としています。
万が一建物に被害が出たとしても、人命が損なわれるような致命的な壊れ方を防ぐことを重視した厳しい基準へと引き上げられました。
新耐震基準ではより大きな揺れを想定して建物の強度が計算されているため、1981年という年代がひとつの大きな目安となります。
木造住宅にお住まいなら知っておきたい「2000年基準」
新耐震基準を満たしている家なら絶対に安心かというと、木造住宅の場合はもう一つ確認しておきたい年代があります。
それが、2000年(平成12年)6月に施行された改正建築基準法、通称「2000年基準」です。
1995年に発生した阪神・淡路大震災では、1981年以降に建てられた新耐震基準の木造住宅でも、被害を受けてしまうケースが見られました。
その教訓を活かし、2000年の法改正では木造住宅に対する規定がさらに強化されています。
2000年基準で新たに追加された主なルールは以下の通りです。
- 地盤調査の事実上義務化
家を建てる前に地盤の強さを調べ、地盤に応じた適切な基礎(ベタ基礎など)を設計することが求められるようになりました。 - 接合部の金物の指定
柱や梁(はり)、筋交いなどの接合部分が地震の揺れで抜けないよう、取り付けるべき専用の固定金物が具体的に指定されました。 - 耐力壁のバランス(偏心率)の規定
地震に耐えるための壁(耐力壁)を、ただ増やすだけでなく、家の東西南北にバランスよく配置し、ねじれるように倒壊するのを防ぐルールが設けられました。
つまり、ご自宅が木造住宅の場合は、「1981年の新耐震基準」を満たしていることに加え、「2000年以降に建てられたか」という点も、建物の強さを判断する重要な指標となります。
関連記事:木造住宅の耐震性は大丈夫?鉄骨造住宅と比較した地震対策のポイント

新耐震か旧耐震か?自分の家の基準を見分ける確実な方法
「うちは1982年に完成したから新耐震基準だ」と思い込んでしまうケースがありますが、実は築年数や完成した年だけでは正確に判断できないことがあります。
お手元の書類を使って確実に見分けるための手順を確認していきましょう。
注意したいのは「家が建った日」ではなく「建築確認日」
新耐震基準と旧耐震基準を見分ける際に最も注意したいのが、基準となる日付が「家が完成した日(竣工日)」ではないということです。
建物を建てる前には、その設計図が法律の基準を満たしているかを行政機関などの審査機関に提出し、許可を得る必要があります。
この手続きを「建築確認申請」と呼びます。
新耐震・旧耐震の基準は、この【建築確認申請が受理された日】で判断されます。
例えば、家が完成して引き渡しを受けたのが1982年の春だったとしても、設計図を提出して建築確認が受理されたのが「1981年5月」であれば、その家は「旧耐震基準」で建てられていることになります。
設計から完成までには数ヶ月から半年以上の期間がかかるため、1981年から1982年あたりに建てられた家は特に注意が必要です。
💡家づくりミニ知識:確認済証が見当たらない?
「家を建てたときの書類が見つからない」というご相談は非常に多くお聞きします。実は「確認済証(※2007年以前は『建築確認通知書』と呼ばれていました)」は、一度紛失すると再発行ができません。ですが、お住まいの市区町村の建築指導課などの窓口へ行けば、所有者ご本人であれば当時の「建築確認日」や「確認番号」が記載された台帳記録を確認・取得することができます。将来、工務店に耐震相談やリフォームの相談をする際にも、この建築確認日がわかると調査がとてもスムーズになります。手元の書類が見当たらない場合は、役所の窓口で問い合わせてみると良いでしょう。
手元の書類(建築確認通知書・登記簿謄本)での確認手順
ご自宅の書類が保管されている場合、以下の方法で日付を確認することができます。
- 建築確認通知書(または確認済証)で確認する
最も確実な方法です。家を建てたときや購入したときに受け取る重要書類の中に「建築確認通知書」または「確認済証」という書類があります。この書類の右上に記載されている「確認年月日」または「交付年月日」が、1981年6月1日以降であれば新耐震基準となります。 - 建物の登記簿謄本(全部事項証明書)で推測する
建築確認通知書が見当たらない場合、法務局で取得できる(または手元にある)登記簿謄本で「新築年月日」を確認する方法があります。
ただし、登記簿に記載されているのは「家が完成した日」です。
もし新築年月日が「1981年5月以前」であれば、確実に旧耐震基準だとわかります。一方で「1982年」以降であれば新耐震基準の可能性が高いですが、1981年後半〜1982年前半の場合は、建築確認日がどちらの基準にまたがっているか判断が難しいため、役所で台帳記載事項証明書を取得して確認するのが安心です。
関連記事:木造住宅の耐久性はどのくらい? 国土交通省のデータで解明する本当の寿命と100年住むための秘訣

旧耐震や2000年基準以前だった場合に、まず何から始めるべきか
お手元の書類を確認した結果、ご自宅が旧耐震基準であったり、2000年基準を満たしていない年代に建てられていたりした場合、「すぐに大掛かりな補強工事をしなければ」と焦ってしまうかもしれません。
しかし、適切な手順を踏むことで無駄な出費を防ぐことができます。
いきなり工事を依頼せず、まずは「耐震診断」を
古い基準で建てられているからといって、すべての家がすぐに倒壊するわけではありません。
地形や地盤、建物の形、日々のメンテナンス状況によって、現在の強度は一軒一軒異なります。
そのため、最初に行うべきは「耐震診断」です。
耐震診断とは、建築士などの専門家がご自宅を訪問し、図面との照合、床下や屋根裏の確認、外壁のひび割れのチェックなどを通じて、現在の建物が地震に対してどれくらいの強さを持っているかを数値化するものです。
診断を受けることで、「家の重心が偏っている」「シロアリ被害で柱が細くなっている」といった具体的な弱点が明確になり、どこにどれだけの補強をすれば安全性を確保できるかがわかるようになります。
横浜市や周辺エリアの自治体による助成制度を活用する
木造住宅の耐震化は、国や自治体も積極的に推進しています。
そのため、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市など多くの自治体で、耐震診断や耐震改修工事に対する補助金・助成金制度が用意されています。
例えば、1981年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅を対象に、多くの自治体が診断費用を大幅に手厚く支援しています。
【主要自治体の耐震診断支援の例】
- 横浜市・川崎市:平成12年(2000年)5月以前に建築された木造住宅を対象に、専門家(耐震診断士)の無料派遣制度を実施(※条件あり)
- 横須賀市:平成12年(2000年)5月以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断や改修工事費用の一部を補助金として支援
- 鎌倉市・逗子市など:旧耐震(1981年5月以前)の木造住宅を対象に、診断費用の定額補助や改修費補助の制度を用意
さらに診断の結果、耐震補強工事が必要と判定された場合も、工事費の一部(数十万〜100万円超)を補助する制度が用意されている地域が多くあります。
※補助の名称・自己負担額・受付期間(先着順や年度ごとの予算枠)などは自治体によって異なります。まずは自治体の公式ホームページを確認するか、地域の制度手続きに慣れている工務店へ相談するとスムーズです。
関連記事:地震大国の安心を支える!耐震リフォームで家族を守る方法

横浜・湘南エリアの環境が耐震性に与える影響
家の耐震性は、建てられた年代のルール(基準)だけでなく、「どこに建っているか」という周辺環境や、経年劣化によっても大きく変化します。
特に私たちが拠点を置く横浜市南部から横須賀、湘南エリアにかけては、特有の気候や地形に配慮した維持管理が求められます。
海風や湿気による「見えない劣化リスク」と耐震性の関係
金沢区や横須賀市、逗子、鎌倉など、海が近いエリアで気をつけたいのが「塩害」と「高い湿度」です。
潮風を含んだ空気は、外壁や屋根の劣化を早めるだけでなく、床下の換気口などから入り込み、住宅の基礎や接合金物をサビさせてしまうことがあります。
2000年基準で指定された大切な接合金物も、サビが進行すれば本来の強度を発揮できません。
また、横浜エリア特有の冬の寒暖差や梅雨時の高い湿度は、壁の内部で「結露」を引き起こす原因になります。
壁の中の木材が結露によって湿った状態が続くと、「腐朽菌(木を腐らせる菌)」が繁殖したり、湿った木を好む「シロアリ」を呼び寄せたりするリスクが高まります。
どれだけ立派な図面で設計された家でも、柱や土台が腐って細くなっていれば、地震の揺れに耐えることは難しくなってしまいます。
耐震基準の確認と同時に、雨漏りやシロアリの点検を定期的に行うことが、家の寿命を延ばすことにつながります。
傾斜地や擁壁のある土地での注意点
横浜市や川崎市、横須賀市などは、丘陵地を切り開いた住宅街が多く、坂道や「擁壁(ようへき・崖の崩壊を防ぐためのコンクリートの壁)」のある土地にお住まいの方も多いでしょう。
傾斜地に建つ家の場合、地震が起きたときの揺れ方が平坦な土地とは異なる傾向があります。
また、家そのものの耐震性だけでなく、建物を支える擁壁自体にひび割れや水抜き穴の詰まりがないかといった、敷地全体の安全確認も非常に重要になります。
築年数が経っている場合は、建物の耐震診断と併せて、周囲の擁壁や地盤の状況についても、地域の地形に詳しい専門家に相談しておくと安心です。
関連記事:横浜で擁壁のある土地は本当に避けるべき?がけ条例の不安を解消する土地選びの判断基準

耐震基準と維持管理に関する疑問|FAQ
ご自宅の耐震性や今後の維持管理について、お客様からよくお寄せいただく疑問をまとめました。現状の整理にお役立てください。
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Q. 家の図面がない状態でも、耐震診断を受けることはできますか?
- A. 設計図や図面が手元にない場合でも、専門家が現地で間取りや構造を実測して図面を起こすため、問題なく耐震診断を受けることができます。
図面がない場合は、建築士などの専門家がご自宅を訪問し、以下の調査を行いながら現状の建物を把握します。現地での採寸・間取り起こし:部屋の広さや壁の位置、窓の開口部を測定
構造・素材の目視確認:壁の種類(土壁・筋交いなど)や柱の配置を確認
床下・小屋裏の進入調査:基礎のひび割れや、金具・木材の劣化状態を確認
図面がある場合に比べて現地調査の手間や時間が少し増えますが、現在の家の状態に合わせた正確な耐震性能を算出できます。また、多くの自治体の耐震診断助成制度でも「図面なし」の住宅に対応していますので、まずは安心してご相談ください。 -
Q. 新耐震基準(1981年以降)の家であれば、大きな地震が来ても安心ですか?
- A. 新耐震基準は「命を守る最低限の倒壊防止基準(耐震等級1相当)」であるため、繰り返す余震や建物の経年劣化によっては被害が出る可能性があり、絶対安心とは言い切れません。
新耐震基準の家でもリスクが残る理由は、主に以下の3点です。「耐震等級1」レベルであること:新耐震基準の強さは、国の定めた性能表示で一番低い「耐震等級1」に相当します。「一度の大地震で倒壊は免れるが、住み続けられないほど損傷するリスク」は残ります。(※現在の最高レベルは耐震等級3)
2000年以前の木造住宅の弱点:2000年6月以前に建てられた新耐震住宅は、柱の接合用金物や耐力壁のバランス配置が義務化されていなかったため、繰り返す大地震によって接合部が抜け、倒壊・大破に至るケースが確認されています。
雨漏り・シロアリによる経年劣化:いくら計算上の耐震性が高くても、壁の中の木材や土台が腐食・シロアリ被害を受けていれば、設計通りの強さを発揮できません。
新耐震基準だからと安心しきらず、築20年以上が経過している場合は「2000年基準を満たしているか」の確認や、定期的な建物点検・耐震診断を受けることが大切です。
関連記事:耐震等級3相当とは?耐震等級3との違いを解説します!
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Q. 家全体ではなく、部分的な耐震リフォームだけでも効果はありますか?
- A. 「命を守る」「倒壊を防ぐ」という目的において大きな効果があります。
もちろん建物全体を補強する全面改修が理想ですが、ご予算や今後の居住年数に合わせて、優先度の高い部分から段階的に補強することは現実的で有効な対策です。
【代表的な部分補強のアプローチ】屋根の軽量化:重い和瓦から軽い金属屋根に替え、建物の揺れ幅自体を小さくする
1階の重点補強:過ごす時間が長く潰れるリスクの高い「1階の寝室・リビング」の倒壊を防ぐ
外壁からの補強:室内を壊さず屋外から補強金物や耐力面材を取り付け、生活への影響を抑える
なお、一部の壁だけを無計画に強固にすると、建物全体の強度バランス(偏心率)が偏り、かえって危険になるケースもあります。部分補強を行う場合であっても、事前に耐震診断を受けて「最も効果的な補強ポイント」をしっかり見極めたうえで計画を立てることが大切です。
関連記事:性能向上リノベーションはどこまでやるべき?窓だけ・断熱だけ・全面改修の判断基準

まとめ|SUMMARY
大きな地震のニュースに触れて不安を感じたときは、まず「ご自宅の現状を正しく知ること」が何よりの対策になります。
新耐震基準と旧耐震基準は「1981年6月1日以降に建築確認が受理されたかどうか」で判断でき、木造住宅の場合は「2000年の基準強化」も重要なチェックポイントとなります。
お手元の書類で年代を確認し、もしご自宅が古い基準で建てられていることがわかっても、決して慌てる必要はありません。
まずは自治体の助成制度などを上手に活用し、専門家による「耐震診断」を受けて、住まいの健康状態を把握することから始めてみましょう。
「書類の見方がよくわからない」「海風や湿気で家の傷みが気になり始めた」「今後、建て替えとリフォームのどちらが良いか迷っている」など、住まいの維持管理に関するお悩みがありましたら、横浜や川崎、湘南エリアの気候や地形を知り尽くした大栄建設へお気軽にご相談ください。
ご家族がこれからも安心して暮らしていけるよう、適切な判断基準を見つけるお手伝いをさせていただきます。
